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新着情報

  • legal

    2021.03.19

    弁護士木谷倫之が、週刊現代三月二十・二十七日号(講談社・2021年3月15日発売)で取材を受けました。

    弁護士木谷倫之が、週刊現代三月二十・二十七日号(講談社・2021年3月15日発売)で取材を受けました。

    木谷は、「夫婦で進める 残された妻のための準備 残された夫のための準備」と題する巻頭大特集の中で、任意後見契約や死後事務委任契約についてコメントしています。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

  • news

    2020.12.01

    事務員の採用情報を公開しました。

    弊所では、一緒に長く働いてくれる事務員の方を募集しています。

    経験は不問です。

    詳しくはこちらをご確認ください。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

  • legal

    2020.12.01

    年末年始休業のお知らせ

    日頃より格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
    誠に勝手ながら,2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
    2021年1月4日(月)より通常営業となります。
    ホームページのご予約フォームやメールでのご予約,お問い合わせは,上記休業期間中も受け付けておりますが,ご返答につきましては,2021年1月4日(月)以降順次対応させていただきます。
    休業期間中,ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解とご協力を賜りますよう,お願い申し上げます。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

  • legal

    2020.10.26

    「ドナルド・マクドナルド・ハウス建設・運営基金」に寄付いたしました。

    ドナルド・マクドナルド・ハウスは、病気の子どもとその家族を支援するための滞在施設の建設・運営をしている財団です。

    病気と戦う子どもたちと、その子どもたちを支える親御さん達が、ほんの少しの時間でも病気を忘れてゆっくりくつろぐことができると、どんなに素敵な時間になるでしょう。

    弊所では、離婚問題を始めとするご家族に関するご相談・ご依頼を多く頂戴しており、
    これまでにもたくさんの親御さん・お子さま達にお会いしてきました。

    ご夫婦の形や親子としての関わり方、ご家族の暮らし方は人それぞれ異なりますが、
    全てのご家族にとって共通でなければならないことは、「お父さん・お母さん・お子さま達がみんな幸せであること」。

    当たり前のことですが、その当たり前がなかなか実現できずに悩んでいるご家庭もあります。

    私達ガーディアン法律事務所は、ご縁をいただきましたお父さん・お母さん・お子さま達がみんな幸せな日々を過ごせることを心から願っています。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.10.20

    休眠会社・休眠一般法人のみなし解散登記がなされます。

    平成26年度以降、全国の法務局で、犯罪に悪用されることを防ぐ等を目的として、休眠会社・休眠一般法人の整理作業をしています。

    この整理作業では、
    ①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。))
    ②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。))
      ※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
    に該当する法人を対象に、<休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる>という内容の官報公告をし、
    そこから2か月以内に役員変更等の登記、又は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められることになっています。

    令和2年度は、令和2年10月15日(木)に官報公告が行われましたので、
    令和2年12月15日(火)までに役員変更等の登記または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行うようにしてください

    整理作業の対象として官報公告される法人には、管轄の登記所からその旨の通知が発送される仕組みにはなっていますが、
    万が一通知が漏れてしまっていた場合でも、官報公告から2か月以内に登記や届出をしない限り整理作業が進められてしまいますので、注意が必要です。

    最後に登記をしてから、相当年数が経過している会社様は、対象になっていないか、ご注意いただきたく思います。

    また、万が一みなし解散登記がなされてしまったことに事後的に気がついた場合、登記後3年以内に限り、
     ① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって,
     ② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,
    それぞれ継続することができます。その場合、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

     

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.08.20

    弁護士(73期司法修習生・経験弁護士)の募集を開始しました

    弊所ではこの度、弁護士(73期司法修習生・経験弁護士)の募集を開始しました。

    募集要項などの詳しい情報は、こちらをご覧ください。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.07.30

    弁護士園田由佳が、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」に出演いたしました。

    弁護士園田由佳が、2020年7月29日(水)放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」に、『男女トラブル評論家』として出演いたしました。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.07.17

    「新型コロナウイルス感染症危機対応募金」への寄付を行いました。

    弊所では、ご縁をいただきました皆様方の当たり前の日常生活を守りたい、その先にある未来・幸せを守りたいという理念のもと、
    ご依頼者様からいただきました売上金の一部を使って社会貢献活動を行っております。

    今回、弊所では、「国境なき医師団」の「新型コロナウイルス感染症危機対応募金」に寄付させていただきました。

    今後も弊所では、微力ながらも社会貢献活動を継続して参ります。

     

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.07.16

    八王子市内でテナントを借りている事業者の方を対象とした家賃支援制度があります

    八王子市が、国による家賃支援給付金制度(家賃支援給付金制度については、こちら)とは別に新型コロナの影響を受けている中小事業者を対象に、テナント家賃の支援を行っています。

    対象事業者は、

    ①八王子市市内で施設(建物)を賃借している事業者で、
    ②1か月の売上高が前年同月比で5割以上減少しているもの、又は、連続する3か月の売上高が前年比で3割以上減少しているもの等です。

    補助額は、1か月分の支払済み家賃額(補助上限5万円)×3か月分で、最大15万円です。

    受付期間は、令和2年7月1日~同年8月31日までです。期間が短いので、注意してください。

    補助額そのものは高額ではないですが、

    国が実施している家賃支援給付金(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

    との併用が可能なので、対象になる事業者の方はいずれも申請されることをお勧めします。

      

    八王子市のテナント家賃緊急支援金に関するホームページ(https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/corona-kigyoshien/tenantyachin/p026894.html

     

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.07.16

    家賃支援給付金の申請が始まっています

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響で売上が減少した事業者の方を対象に、

    令和2年7月14日から家賃支援給付金の申請が始まりました。

    対象者は、
    ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)で、
    ②令和2年5月から同年12月までの間の売上高について、
     ・いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減っているか、
    または、
     ・連続する3か月の売上合計が前年同月比で30%以上減っている方で、
    ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている方
    です。

    給付対象費用は、賃料や共益費・管理費等です。

    給付金額は、法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円まで。
    給付金額の算定は、申請時の直近1か月における支払い賃料月額に基づき、以下のルールで算定した給付月額の6倍です。
     ■法人の場合

      支払い賃料が75万円以下の場合はその2/3、
      75万円を超える場合は、50万円+(支払い賃料の75万円を超える部分×1/3)
      (ただし、上限は月額100万円)
     ■個人事業主の場合

      37.5万円以下の場合は、その2/3、
      37.5万円を超える場合は、25万円+(支払い賃料の32.5万円を超える部分×1/3)
      (ただし、上限は50万円)

    申請方法は、家賃支援給付金ポータルサイトからのオンライン申請で、郵送による申請は受け付けていないということですから、ご注意ください。

    <参照ページ>

    ・経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

    ・家賃支援給付金ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/index.html

    投稿者: ガーディアン法律事務所