平成26年度以降、全国の法務局で、犯罪に悪用されることを防ぐ等を目的として、休眠会社・休眠一般法人の整理作業をしています。

この整理作業では、
①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。))
②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。))
  ※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
に該当する法人を対象に、<休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる>という内容の官報公告をし、
そこから2か月以内に役員変更等の登記、又は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められることになっています。

令和2年度は、令和2年10月15日(木)に官報公告が行われましたので、
令和2年12月15日(火)までに役員変更等の登記または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行うようにしてください

整理作業の対象として官報公告される法人には、管轄の登記所からその旨の通知が発送される仕組みにはなっていますが、
万が一通知が漏れてしまっていた場合でも、官報公告から2か月以内に登記や届出をしない限り整理作業が進められてしまいますので、注意が必要です。

最後に登記をしてから、相当年数が経過している会社様は、対象になっていないか、ご注意いただきたく思います。

また、万が一みなし解散登記がなされてしまったことに事後的に気がついた場合、登記後3年以内に限り、
 ① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって,
 ② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,
それぞれ継続することができます。その場合、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

 

投稿者: ガーディアン法律事務所