八王子市が、国による家賃支援給付金制度(家賃支援給付金制度については、こちら)とは別に新型コロナの影響を受けている中小事業者を対象に、テナント家賃の支援を行っています。

対象事業者は、

①八王子市市内で施設(建物)を賃借している事業者で、
②1か月の売上高が前年同月比で5割以上減少しているもの、又は、連続する3か月の売上高が前年比で3割以上減少しているもの等です。

補助額は、1か月分の支払済み家賃額(補助上限5万円)×3か月分で、最大15万円です。

受付期間は、令和2年7月1日~同年8月31日までです。期間が短いので、注意してください。

補助額そのものは高額ではないですが、

国が実施している家賃支援給付金(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

との併用が可能なので、対象になる事業者の方はいずれも申請されることをお勧めします。

  

八王子市のテナント家賃緊急支援金に関するホームページ(https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/corona-kigyoshien/tenantyachin/p026894.html

 

投稿者: ガーディアン法律事務所