新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響で売上が減少した事業者の方を対象に、

令和2年7月14日から家賃支援給付金の申請が始まりました。

対象者は、
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)で、
②令和2年5月から同年12月までの間の売上高について、
 ・いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減っているか、
または、
 ・連続する3か月の売上合計が前年同月比で30%以上減っている方で、
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている方
です。

給付対象費用は、賃料や共益費・管理費等です。

給付金額は、法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円まで。
給付金額の算定は、申請時の直近1か月における支払い賃料月額に基づき、以下のルールで算定した給付月額の6倍です。
 ■法人の場合

  支払い賃料が75万円以下の場合はその2/3、
  75万円を超える場合は、50万円+(支払い賃料の75万円を超える部分×1/3)
  (ただし、上限は月額100万円)
 ■個人事業主の場合

  37.5万円以下の場合は、その2/3、
  37.5万円を超える場合は、25万円+(支払い賃料の32.5万円を超える部分×1/3)
  (ただし、上限は50万円)

申請方法は、家賃支援給付金ポータルサイトからのオンライン申請で、郵送による申請は受け付けていないということですから、ご注意ください。

<参照ページ>

・経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

・家賃支援給付金ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/index.html

投稿者: ガーディアン法律事務所