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企業法務ブログ

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    2020.04.26

    弁護士園田由佳が、フジテレビ「直撃LIVEグッディ!」に出演いたしました。

    弁護士園田由佳が、2020年4月24日(金)、フジテレビ「直撃LIVEグッディ!」に出演いたしました。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.04.21

    ゴールデンウイーク期間中の休業について

    日頃より格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
    誠に勝手ながら,2020年5月2日(土)~5月6日(水)は、ゴールデンウイーク休業とさせていただきます。
    5月7日(木)から、通常営業いたします。
    ホームページのご予約フォームやメールでのご予約,お問い合わせは,上記休業期間中も受け付けておりますが,ご返答につきましては,5月7日(木)以降順次対応させていただきます。
    休業期間中,ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解とご協力を賜りますよう,お願い申し上げます。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.04.14

    【次亜塩素酸水、無料配布します(先着100名様)】

    ※ご応募多数により、終了いたしました。

     

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、アルコール消毒液が不足している状況が続いていますので、皆様の日常生活における除菌・消臭に役立てていただきたく、次亜塩素酸水を無料配布します。
    本来であれば、必要とする方全員にいくらでもお渡ししたいところですが、
    今回配布するものは、弊所が所内の除菌や消臭のために使用している次亜塩素酸水の一部をお裾分けするというもので、とても全ての方にお渡しできる程の量はありませんので、
    微力ではありますが、緊急事態宣言下にある東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住の方のうち、先着100名様に配布いたします。
    弊所が配布しますのは、濃度200ppmの次亜塩素酸水です。そのまま除菌等したい箇所にふきかけるほか、希釈して加湿器に入れる等して消臭・空間除菌等に役立てることができるそうです。
    詳しい使用方法や希釈濃度等は、適宜インターネット等でお調べになってください。
    次亜塩素酸水は、最後には水に戻る安全性の高い除菌剤ではありますが、そのため効果が持続する使用期限があり、弊所が配布するものは、約3か月です。
    使用期限を記載したラベルを貼っておりますので、そちらの期限内にご使用ください。
    また、保管は、直射日光のあたらない高温でない場所でお願いいたします。
    無料配布を希望される方はこちらお問い合わせフォームに、
    ①次亜塩素酸水の無料配布を希望する旨と、②お名前、③送付先のご住所を必ずご入力ください。
    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住の方であれば、弊所のご依頼者様・ご相談者様でなくても構いません。どなたでもご応募いただけます。
    周囲にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非本活動を教えていただければと思います。

     

    【引き続き、電話法律相談・メール法律相談を受け付けております。(一部対象外のものがあります。)】

    【注意事項】
    ・お送りする次亜塩素酸水は、弊所が除菌消臭のために購入した大容量のものを、弊所が別途購入し準備した詰め替え用スプレーボトル(50ミリリットル)に詰め替えたものです。
    詰め替え等は、衛生面に最大限配慮して行っておりますが、上記のとおり、弊所にて詰め替え等の作業を行っておりますので、未開封の商品をお求めの方等はご応募されないようにお願いします。
    また、配送時、液体漏れのないように梱包いたしますが、万が一漏れ等あった場合でも、それに関するクレーム等は一切お受けいたしかねます。
    今回の無料配布は、弊所本来の活動とは全く異なり、あくまでも、お困りの方に弊所が使っているもので良ければお裾分けします、という趣旨のものであることをご理解いただける方のみご応募ください。
    ・応募はお1人様1回限りでお願いします。
    ・記載内容に誤りがあった場合、お届けできませんので、ご注意ください。
    ・先着100名様の当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
    ・定形外郵便で発送いたします。ご応募から到着までお時間がかかる場合があります。
    ・記載いただきました個人情報は、厳重かつ適切に管理し、今回の次亜塩素酸水無料配布活動にのみ使用します。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.04.14

    当事務所の業務体制について

     新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止及び従業員の健康を守るため、当事務所では従業員のテレワークを推進し、オフィスへの出勤人数を最小限にしております。
    他方で、ご新規のご相談やご依頼者様との打ち合せにつきましては可能な限りお電話やメール、web会議システムを利用することにより、従業員のテレワーク下においてもサービスの提供が途絶えることのないように努めております。
    特に当事務所ではかねてより資料の徹底したペーパーレス化をすすめ、厳重なアクセス制限を設けたサーバー上に資料を保存するなど業務IT化を進めておりましたため、個人情報に関するセキュリティを維持しつつ、業務効率、質を維持したテレワークの実施が可能となっております。
    そのため、現在、従業員のテレワークを実施中ではございますが、ご新規、ご継続及びご依頼のご相談についてはこれまで通り広く受け付けておりますので、安心してご相談下さい。
    特にご相談業務については、これまでは実施していなかった電話相談やメール相談を解放し、近くLINEによる相談も可能とするよう準備を進めております。
    ご事情にあわせて一人でも多くの方が当事務所の法律相談サービスを受けられるように、環境に合わせたサービスの拡充に努めております。
     また、既にご依頼いただいておりますお客様に関しましても、業務の停滞はなく、引き続きスピード感をもったサービスの提供に努めております。
     もちろん、希望される方についてはご来所いただいてのご相談も可能となっております。
     ご来所いただいた方に安心してご相談いただけるように、面談の前後で必ず消毒作業を実施し、弁護士、従業員もマスク着用のうえで感染症予防を徹底しております。
     離婚問題や借金の問題、仕事の問題など多くの方が不安を抱えているこんなときだからこそ、ガーディアン法律事務所はこれまで通りのサービスの提供を続けております。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.04.02

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に対する弊所の対策について

    弊所では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、所員のマスク着用、手指や所内の消毒・除菌の徹底をするほか、
    平時はご来客者様にお茶をお出ししておりましたが、こちらも衛生面への配慮により一時中止させていただく等の対応をしてまいりました。

    しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクは、さらに当面の間続くだろうという予想がなされておりますので、
    さらなる対策として、弊所では可能な限り在宅勤務を行うこととし、公共交通機関を利用する所員の出勤を最小限にまで減らしております。
    また、公共交通機関を利用しなければならない場合も時差出勤で混雑する時間帯を避けて移動するようにしております。
    そのため、弊所所員宛にお電話をいただきましても、在宅勤務している者につなぐ場合等、すぐにお電話をおつなぎできないことがございます。
    また、ご依頼者様とのお打合せにつきましても、当面の間は、ご来所ではなく、お電話やメールでのやり取りを推奨させていただきます。
    ご来所いただく場合は、マスクを着用する等、感染予防に努めていただくと共に、
    少しでも体調不良をお感じになられましたら、無理をせずにご来所の日程変更等のご連絡をくださいますよう、お願い申し上げます。
    新規のご相談につきましても、平時ですと、ご来所でのご相談をお願いしておりましたが、
    当面の間、電話でのご相談を実施しておりますので、そちらをご利用ください。

    以上、皆様の健康を守るためにも、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.04.01

    新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けた事業主様の資金繰りについて

     

    経営者の皆様、個人事業主の皆様

    新型コロナウイルス(COVID-19)の脅威により、各法人や事業主の方は、既に、テレワークや在宅勤務、時間差通勤の導入、感染が疑われる従業員の自宅待機、外出自粛による売り上げ減や、仕入れルートのストップによって事業が停滞している等、多種多様なトラブル対応に苦慮されていることと思います。

    弊所におきましても、刻々と状況が変わる中、ご依頼者様や顧問先様、弊所職員やそのご家族の安全をいかに守り切るのか、毎日パートナー間での情報共有を密に行って、この困難を乗り切ろうと奮闘しているところです。

    ですが、この新型コロナウイルスによる脅威は、いまだ収束の気配がなく、専門家の見解では、あと1~2か月程度で落ち着くものではない、ということですから、まだまだ長い戦いになるようです。
    そうすると、いつまでこの異常事態の中で頑張れば良いのか、いつまで踏ん張れば良いのか、先行きが全く見えない中で、従業員の健康に最大限の配慮はしながらも、経営破綻しないようにいかに対処していくか、経営者の皆様・個人事業主の皆様の不安はこれに尽きると思います。

    日々、たくさんの報道がなされ、情報があふれているところもあり、また、日々状況が変わっているところでもありますから、まずは、現在用意されている、経営者様向けの資金繰りに関連する制度について、弊所なりに簡単にご案内いたしますので、ご参考の一つにしていただければ幸いです。

    また、弊所では、日ごろから、法人の債務に関するご相談や、従業員の方とのトラブルに関するご相談を数多くお受けしてきておりますので、具体的なトラブル・お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。初回1時間相談料無料です。現在、新型コロナウイルス感染リスクを下げるため、お電話でのご相談を行っております。

    ◎売上減少に伴って、当面の運転資金を調達したい場合
    ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
    【融資対象者】
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化となり、
    ①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した
    または、
    ②業歴が浅い場合(3か月以上1年1か月未満)等は、最近1か月の売上高が、
     ア過去3か月の平均売上高
     イ令和元年12月の売上高
    ウ令和元年10月~12月の売上高平均額
    のいずれかと比較して5%以上減少した
    事業者(事業性のあるフリーランスを含む)が対象です。

    この貸付では、企業の規模に応じて上限があるものの、無担保で最長15年の運転資金を調達できます。当初3年間は、実質的に無利子で貸し付けが受けられます。また、最長5年間元本の返済も猶予されますから、新たな借り入れの返済が厳しいという事業者様は、この制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

    ・商工中金による危機対応融資
    【融資対象者】
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化となり、
    ①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した
    または、
    ②業歴が浅い場合(3か月以上1年1か月未満)等は、最近1か月の売上高が、
     ア過去3か月の平均売上高
     イ令和元年12月の売上高
    ウ令和元年10月~12月の売上高平均額
    のいずれかと比較して5%以上減少した
    事業者が対象です。

    この貸付は、最大3億円、無担保で最長15年運転資金を調達できます当初3年間は実質的に無利子で貸し付けを受けることができます。そして、最長5年間の据置期間も用意されています。
    新型コロナウイルス感染症特別貸付との違いとしては、上限額の違いや、新型コロナウイルス感染症特別貸付が既に開始されているのに対して、危機対応融資については4月中旬から制度適用が開始される、ということ等です。事業者様の個別の事情に応じて、いずれの制度を利用すべきか比較した方が良いようです。

     ・特別利子補給制度

    新型コロナウイルス感染症特別貸付、または、商工中金による危機対応融資による借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業主や(事業性のあるフリーランスを含む)、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施するものです。
    【適用対象】
    新型コロナウイルス感染症特別貸付OR危機対応融資による借入を行った中小企業者のうち、
    ①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)
    ②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
    ③中小企業者(上記①②を除く):売上高20%減少
    ※この制度について、申請方法等の具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、中小企業庁等から発表になるそうです。

    ・セーフティネット保証4号・5号(信用保証制度)
    一般保証枠(最大2.8億円)とは別枠で最大2.8億円保証してくれます。4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証してくれるものです。

    ・危機関連保証(信用保証制度)
    民間金融機関から融資を受ける際に、一般保証枠とセーフティネット保証とは別枠で、最大2.8億円の保証を受けられます。全国・全業種が対象で、100%保証ですが、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者を対象としています。

    ◎売上減少に伴って、既に受けている債務の返済が困難である場合
    融資を受けている金融機関や信用保証協会にご相談ください。経済産業省や金融庁、財務省から、各金融機関等に対して、事業者様の実情に応じて柔軟に対応するよう要請がなされています。

    ◎仕入れルートのストップによって、売り上げ減少やコスト増等が見込まれる場合
    ・日本政策金融公庫のセーフティネット貸付
    上限7.2億円まで、最大据置期間3年と、当面の返済負担を軽減できますから、こちらでの資金調達を検討されてはいかがでしょうか。この貸付制度については、売上高が5パーセント以上減少しているなどといった数値要件に関わらず、新型コロナウイルス感染症の影響によって今後の売上に影響が見込まれる事業者であれば融資対象にしている点がポイントです。これから大きく影響が見込まれる場合、この制度の利用が可能か、日本政策金融公庫への相談を検討してみても良いのではないでしょうか。

    ◎飲食店、喫茶店を営む方、旅館業を営む方で資金繰りが悪化している場合
    ・衛生環境激変対策特別貸付
    【対象者】
    新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている飲食店営業、喫茶店営業・旅館業を営む方で、
    ①最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること、
    および、
    ②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
    が必要です。

    この制度では、据置期間2年以内で運転資金を調達することが可能です。詳しくは日本政策金融公庫にお問い合わせください。

     

    ここでは、今ある制度について簡単にご紹介いたしましたが、詳細をお知りになりたい方、他の制度も確認されたい方は、下記参考欄にあげましたホームページ等をお確かめください。

    【参考】
    ・経済産業省(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
    ・財務省(https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html)
    ・日本政策金融公庫(https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
    ・商工中金(https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html)

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2020.03.24

    弁護士木谷倫之の取材記事が、週刊女性2020年4月7日号(主婦と生活社出版)に掲載されました

    代表弁護士木谷倫之が、週刊女性2020年4月7日号(主婦と生活社出版)に、おひとり様の老後について取材を受けた内容が掲載されました。
    記事では、イラストを用いながら、おひとり様の老後についての注意点等を分かりやすく解説されています。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2019.11.08

    弁護士木谷倫之が「見てわかる!おひとり様の老後」(宝島社)を執筆いたしました。

    代表弁護士木谷倫之が執筆しました、おひとり様の老後に関する注意点等を解説した「見てわかる!おひとり様の老後」(宝島社)が出版されました。
    おひとり様が元気なうちにやっておくべきこと、死後のトラブルの防ぎ方等を、相続事件の解決を多く手掛けた経験を踏まえて、分かりやすく解説しています。

    投稿者: ガーディアン法律事務所

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    2017.07.17

    企業法務専門サイトを開設いたしました

    平素より格別のご配慮を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
    この度、ガーディアン法律事務所では、企業様に向けた専門サイトを開設いたしました。

    私どもはこれまで、主に労働者側代理人として活動してまいりました。
    その経験を活かして、新たに労務問題対策に特化した企業様向けサービスの提供を開始しております。
    特に、紛争発生件数が多いセクハラ、パワハラ問題及び紛争予防の観点から見たメンタルヘルス対策に力を入れております。
    他にも作りっぱなしになってしまっている就業規則を弁護士の目から添削をするサービスや解雇、残業代請求に関する対応にも強みを有しております。
    企業が労使紛争を徹底的に予防できる体制を構築することで、企業が経営に専念できる一助となれれば幸いです。

    投稿者: ガーディアン法律事務所