経営者の皆様、個人事業主の皆様

新型コロナウイルス(COVID-19)の脅威により、各法人や事業主の方は、既に、テレワークや在宅勤務、時間差通勤の導入、感染が疑われる従業員の自宅待機、外出自粛による売り上げ減や、仕入れルートのストップによって事業が停滞している等、多種多様なトラブル対応に苦慮されていることと思います。

弊所におきましても、刻々と状況が変わる中、ご依頼者様や顧問先様、弊所職員やそのご家族の安全をいかに守り切るのか、毎日パートナー間での情報共有を密に行って、この困難を乗り切ろうと奮闘しているところです。

ですが、この新型コロナウイルスによる脅威は、いまだ収束の気配がなく、専門家の見解では、あと1~2か月程度で落ち着くものではない、ということですから、まだまだ長い戦いになるようです。
そうすると、いつまでこの異常事態の中で頑張れば良いのか、いつまで踏ん張れば良いのか、先行きが全く見えない中で、従業員の健康に最大限の配慮はしながらも、経営破綻しないようにいかに対処していくか、経営者の皆様・個人事業主の皆様の不安はこれに尽きると思います。

日々、たくさんの報道がなされ、情報があふれているところもあり、また、日々状況が変わっているところでもありますから、まずは、現在用意されている、経営者様向けの資金繰りに関連する制度について、弊所なりに簡単にご案内いたしますので、ご参考の一つにしていただければ幸いです。

また、弊所では、日ごろから、法人の債務に関するご相談や、従業員の方とのトラブルに関するご相談を数多くお受けしてきておりますので、具体的なトラブル・お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。初回1時間相談料無料です。現在、新型コロナウイルス感染リスクを下げるため、お電話でのご相談を行っております。

◎売上減少に伴って、当面の運転資金を調達したい場合
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
【融資対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化となり、
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した
または、
②業歴が浅い場合(3か月以上1年1か月未満)等は、最近1か月の売上高が、
 ア過去3か月の平均売上高
 イ令和元年12月の売上高
ウ令和元年10月~12月の売上高平均額
のいずれかと比較して5%以上減少した
事業者(事業性のあるフリーランスを含む)が対象です。

この貸付では、企業の規模に応じて上限があるものの、無担保で最長15年の運転資金を調達できます。当初3年間は、実質的に無利子で貸し付けが受けられます。また、最長5年間元本の返済も猶予されますから、新たな借り入れの返済が厳しいという事業者様は、この制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

・商工中金による危機対応融資
【融資対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化となり、
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した
または、
②業歴が浅い場合(3か月以上1年1か月未満)等は、最近1か月の売上高が、
 ア過去3か月の平均売上高
 イ令和元年12月の売上高
ウ令和元年10月~12月の売上高平均額
のいずれかと比較して5%以上減少した
事業者が対象です。

この貸付は、最大3億円、無担保で最長15年運転資金を調達できます当初3年間は実質的に無利子で貸し付けを受けることができます。そして、最長5年間の据置期間も用意されています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付との違いとしては、上限額の違いや、新型コロナウイルス感染症特別貸付が既に開始されているのに対して、危機対応融資については4月中旬から制度適用が開始される、ということ等です。事業者様の個別の事情に応じて、いずれの制度を利用すべきか比較した方が良いようです。

 ・特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付、または、商工中金による危機対応融資による借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業主や(事業性のあるフリーランスを含む)、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施するものです。
【適用対象】
新型コロナウイルス感染症特別貸付OR危機対応融資による借入を行った中小企業者のうち、
①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)
②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
③中小企業者(上記①②を除く):売上高20%減少
※この制度について、申請方法等の具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、中小企業庁等から発表になるそうです。

・セーフティネット保証4号・5号(信用保証制度)
一般保証枠(最大2.8億円)とは別枠で最大2.8億円保証してくれます。4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証してくれるものです。

・危機関連保証(信用保証制度)
民間金融機関から融資を受ける際に、一般保証枠とセーフティネット保証とは別枠で、最大2.8億円の保証を受けられます。全国・全業種が対象で、100%保証ですが、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者を対象としています。

◎売上減少に伴って、既に受けている債務の返済が困難である場合
融資を受けている金融機関や信用保証協会にご相談ください。経済産業省や金融庁、財務省から、各金融機関等に対して、事業者様の実情に応じて柔軟に対応するよう要請がなされています。

◎仕入れルートのストップによって、売り上げ減少やコスト増等が見込まれる場合
・日本政策金融公庫のセーフティネット貸付
上限7.2億円まで、最大据置期間3年と、当面の返済負担を軽減できますから、こちらでの資金調達を検討されてはいかがでしょうか。この貸付制度については、売上高が5パーセント以上減少しているなどといった数値要件に関わらず、新型コロナウイルス感染症の影響によって今後の売上に影響が見込まれる事業者であれば融資対象にしている点がポイントです。これから大きく影響が見込まれる場合、この制度の利用が可能か、日本政策金融公庫への相談を検討してみても良いのではないでしょうか。

◎飲食店、喫茶店を営む方、旅館業を営む方で資金繰りが悪化している場合
・衛生環境激変対策特別貸付
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている飲食店営業、喫茶店営業・旅館業を営む方で、
①最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること、
および、
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
が必要です。

この制度では、据置期間2年以内で運転資金を調達することが可能です。詳しくは日本政策金融公庫にお問い合わせください。

 

ここでは、今ある制度について簡単にご紹介いたしましたが、詳細をお知りになりたい方、他の制度も確認されたい方は、下記参考欄にあげましたホームページ等をお確かめください。

【参考】
・経済産業省(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
・財務省(https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html)
・日本政策金融公庫(https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
・商工中金(https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html)

投稿者: ガーディアン法律事務所