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新着情報

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    2025.09.18

    弁護士園田由佳が、朝日新聞社の取材を受けました。

    弁護士園田由佳が、別居中の夫婦における「兵糧攻め」のケースについての取材を受け、2025年9月15日 付の朝日新聞デジタル記事中にコメントが掲載されました。

    別居中であっても、夫婦である以上、婚姻費用を分担する法的な義務があるのですが、婚姻費用を支払うことなく「兵糧攻め」にして離婚を迫ってこられて困っているというような相談を受けることは少なくありません。ですが、そういうとき、弁護士を立てるなり裁判所で手続きするなりして、きちんと婚姻費用の請求をすれば、多くの場合は素直に支払ってきます。「兵糧攻め」を一人で悩む必要はありません。同じようにお困りの方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。

     

    生活費を渡さない夫が起こした離婚裁判 「兵糧攻め」は許されるのか:朝日新聞

    投稿者: ガーディアン法律事務所